愛媛大学法文学部同窓会の活動報告、会員同士の親睦交流の報告

規約2

規約2 法文学部同窓会 理事選出と理事会運営についての規程

第1条 この規程は理事選出と理事会運営について定めたものである。

第2条 理事の選出及び補充については以下のとおりとする。
(1)「副会長、理事、事務局長は、第6条第4号の規定に基づいて理事会の定めた理事定数の範囲内で正会員の互選により選出し、総会での承認を受ける。また理事とは別に監事2名をおき、総会で承認を受ける。任期は3年(総会決定後の1月1日から)とし、但し再任は妨げない。」(愛媛大学文理学部人文学科及び法文学部同窓会規約(以下「規約」という。)第9条)ものとする。
(2)理事の定数は、規約第6条第4号の規定に基づいて、総会前の理事会にて次期理事定数を決定する。法学系、経済系及び総合政策系と人文系との比率が2:1となることを原則とする。理事は理事会の推薦に基づき総会で承認を受け、会長が委嘱する。
(3)定数を超える推薦があった場合は、会長・副会長・事務局長(以下三役)で調整する。
(4)任期中に理事が退任する場合は、申し出に基づいて理事会が承認し、「欠員が生じ会務に支障がある場合は、会長はこれを補充委嘱することができる。」(規約第11条)ものとする。

第3条 理事会運営については以下のとおりとする。
(1)理事会は原則として年3回開催するものとし、必要ある場合は臨時理事会を開くことができるものとする。
(2)「第6条第1項第2号から第6号に規定する役員でもって理事会を構成する。理事会は原則として年3回開催する。構成員の過半数の出席をもって成立とし、出席者の過半数の賛成を持って議決する。」(規約第10条)
(3)理事会を欠席する場合は「委任状」を提出できる。委任状は出席とみなす。
(4)理事会の議長は会長が行い、提案は事務局長が行う。議案は事前に三役で準備する。

第4条 本規程の改正は総会出席者の過半数の同意を必要とする。

(附則)
本規程は2006(平成18)年11月11日よりその効力を発する。
(附則)
2015(平成27)年11月28日 総会にて一部改正
(附則)
2021(令和3)年11月27日 総会にて一部改正

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