愛媛大学文理学部人文学科及び法文学部同窓会規約
第1条(名称)
本会は、愛媛大学文理学部人文学科及び法文学部同窓会と称し、愛媛大学法文学部同窓会と略称する。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、愛媛大学法文学部と密接な連携を保ってその発展に資することを目的とする。
第3条(会員)
本会は次の各号の会員をもって組織する。
(1)、正会員 愛媛大学の文理学部人文学科卒業生、法文学部卒業生、法文学専攻科修了者、大学院法学研究科修了者、大学院法文学研究科修了者及び大学院人文社会科学研究科法文学専攻修了者並びにそれに準ずる者
(2)準会員 法文学部在学生及び大学院人文社会科学研究科法文学専攻在学生。ただし、第1号に規定する正会員を除く。
(3)特別会員 法文学部教職員
(4)名誉会長が特に推薦した者
第4条(本部事務局及び支部)
本会の本部を愛媛大学法文学部に置き、本部事務局の住所は(〒790-8577愛媛県松山市文京町3番 愛媛大学法文学部内)とする。必要ある時は総会の決議により会員在住の地に支部を置くことができる。
第5条(事業)
本会はその目的を達成するために以下の事業を行う。
(1)原則として三年に一回総会を法文学部所在地で開催する。
(2)必要に応じて会員名簿を発行する。
(3)毎年一回以上会報を発行する。
(4)その他必要な事業
第6条(役員)
本会に以下の役員を置く
(1)名誉会長 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 2名
(4)理事 30名以上50名以内
(5)監事 2名
(6)事務局長 1名
2 顧問を置くことができる。顧問は、理事会の決定により、会長が委嘱する。
第7条(名誉会長)
名誉会長に法文学部長を推載する。
第8条(会長及び支部長)
会長は本会を代表し会務を統括する。会長は総会及び理事会を開いて会務を策定する。2 会長は、総会において正会員の中から、法学系、経済系、人文系の輪番制で選出するものとし、任期は3年(総会決定後の1月1日から)とする。
3 会長に事故あるときは、会長が予め指名する副会長が会長の職務を代行する。
4 支部には支部長を置く。会長は支部からの申し出に基づいて、支部長を委嘱する。
第9条(副会長、理事、監事及び事務局長)
副会長、理事、事務局長は、第6条第4号の規定に基づいて理事会の定めた理事定数の範囲内で正会員の互選により選出し、総会での承認を受ける。また理事とは別に監事2名をおき、総会で承認を受ける。任期は3年(総会決定後の1月1日から)とし、再任は妨げない。なお理事のうち1名は特別会員中より名誉会長の同意を得て会長が委嘱することができる。詳細は別途「理事選出と理事会運営についての規程」にて定める。
2 副会長は会長を補佐し、本会の円滑な運営に努める。
3 理事は理事会の構成員として、年間の事業計画などを策定する。
4 監事は本会の会計を監査する。
5 事務局長は、理事会の決定に従って会務を処理する。
第10条(理事会)
第6条第1項第2号から第6号に規定する役員でもって理事会を構成する。理事会は原則として年3回開催する。構成員の過半数の出席をもって成立とし、出席者の過半数の賛成を持って議決する。
第11条(役員の補充委嘱)
副会長、理事、事務局長並びに監事が任期中に欠員を生じ会務に支障がある場合は、会長は次期改選までこれを補充委嘱することができる。
第12条(会計)
本会の経費は会費及び寄付をもって当てる。資産の管理・運用や経費の支出に関する詳細は「経理規程」にて定める。会計年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第13条(会費)
第3条第1号及び第2号の会員は入会の際(入学時)終身会費として20,000円を納めるものとする。
第14条(住所等変更の報告)
正会員は住所、職業、姓名等に変更を生じた場合及びその他必要な事項はこれを会長に報告するものとする。
第15条(改正)
本規約の改正は総会出席者の過半数の同意を必要とする。
(附則)
本規約は1979(昭和54)年8月18日よりその効力を発する。
(附則)
1981(昭和56)年11月14日 総会にて第3条第1項を一部改正
(附則)
1997(平成9)年11月22日 総会にて第6条、第9条第2項など一部改正
(附則)
2000(平成12)年11月25日 総会にて第6条、第9条、第10~11条など一部改正
(附則)
2003(平成15)年6月7日 総会にて第15条を追加
(附則)
2004(平成16)年11月6日 総会にて第4条、第5条第1項~第2項、第6条、第8条、第9条、第10条、第15条など一部改正
(附則)
2006(平成18)年11月11日 総会にて一部改正
(附則)
2015(平成27)年11月28日 総会にて一部改正
(附則)
2021(令和3)年11月27日 総会にて規約名称等一部改正