愛媛大学法文学部同窓会名簿の会員への情報提供についての規程
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- 第1条(目的)
この規程は、愛媛大学法文学部同窓会の管理する会員名簿の情報に関して、会員への提供について定める。
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- 第2条(同期会のための情報提供)
(1)会員から「同期会及びゼミの会合」を実施するために同期生及びゼミ生の氏名及び住所の照会の申し出があったときは、会員名簿の「氏名及び住所」に限り、情報を提供する。ただし、次条の停止の申し出がある会員については除外する。
(2)会員は、照会の申し出にあたり、次の事項を届け、会の案内以外に使用しない旨の誓約書を提出する。
① 会の参加対象者
② 会の予定日時及び場所
(3)会員は、会の結果内容を同窓会会報に提供する。 - 第3条(情報提供の停止)
- 第2条(同期会のための情報提供)
会員から情報提供の停止の申し出があったときは、当該会員の情報は提供しない。
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- 第4条(会員の義務)
会員は、提供を受けた情報を管理し、会の案内以外に使用してはならない。 - 第5条(改正)
本規程の改正は理事会出席者の過半数の承認を必要とする。
- 第4条(会員の義務)
(附則)本規約は2011(平成23)年2月18日の理事会によって決定された。
情報提供の実施は、2012(平成24)年1月1日とする。
1、2015年10月9日理事会にて一部改正